| 一時帰宅に関する具申書 |
| 今回の一時帰宅は、天候に左右されやすいという時期の設定そのものに無理があったと考えられますが、協力的な立場での具申をいたします。 |
| 一時帰宅を実施する前に下記に述べる点を再検討してください。危険要素を十分に解決するに至らなかった場合は、今回の一時帰宅をしばらく延期することも含めて検討されることを願います。 |
| 今回の一時帰宅イベントは、島民の多くの願望を汲んでの実施であることは事実ですが、企画の段階での行政と島民(その代表である議会を含む)との擦り合わせはなく、行政からの一方的なサービスが提供されるだけの企画であると言わざるを得ません。 |
| しかも表向きには実施主体は三宅村でありますが、実際のところは東京都が三宅村に対して許可したものという構造は、関係者でなくとも想像に難くないものです。またこれは、万が一の事故が起こったときの責任逃れの構図をあらかじめ用意したものだとみることも可能です。 |
| その証拠に、今回の一時帰宅に関して細部に渡って照会をするものの、その回答は一括して得られる部署はなく、今回の一時帰宅イベントの発案者が不在という不思議な状況下にあります。 |
| このように責任者不在、意思決定者不在のままで、危険の具体的内容とその程度を、参加する島民全体で共有することなく1700人もの大勢の島民が危険な三宅島に渡ることになります。その数は三宅村の人口の44%を占めます。 |
| この如何によっては、万が一の場合において三宅村の責任は大きく、社会的にも与える影響は大きいものと推測いたします。三宅村の責任において、その場合にも、”危機管理の徹底を図ったうえでの突発的なできごと”であると内外に報告ができるような体制作りが大事であります。 |
| 実施主体は「三宅村である」ということの認識を明確にされて、次の事項についての再確認をされるようにお願いします。 |
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『安全だから一時帰宅するのではなく、
今回の一時帰宅には危険が伴っていることを周知する』 |
| 今回の一時帰宅が、実は危険を伴うものであることを、村行政は参加島民に充分に説明した形跡が見られず、島民に一時帰宅の希望意思表示をさせる段階で、危険であることを周知することを怠ったという事実があります。 |
| 一時帰宅希望者のなかには、実は危険を伴うイベントであることを知らないまま申し込んだ島民がいるとみられます。 |
| いま一度、この点を今回のイベントに従事する行政関係者全員に対し再認識させ、一時帰宅者全員にも周知徹底すべきであります。 |
| また、渡島する直前に予定されている1時間ほどの説明では、この危険に対処するだけの充分な知識を島民が得られる(習得する)と認めることは困難であります。 |
| 一時帰宅の実施までには、まだ時間があります。できるだけの手法を用いて周知に務められるようにお願いするものです。 |
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『検討事項』(私に考えられることの羅列)
| ○ |
ガスに対しての基準を明確にして、基準値を超えたらガスマスクを装着して安全なところに退去する。せっかくここまで来たのだからと、目的地に向かってはいけない。引き返す勇気をもつ。 |
| ○ |
現時点で決まっている予備日を島民に、早急にアナウンス(周知)する。 |
| ○ |
傷害保険契約の内容を島民に明確に説明して、村としての補償の限界を周知する。 |
| ○ |
緊急医療体制の詳細を参加島民(一般にも)に公表する。 |
| ○ |
島民に同行する保安員などの、島内活動中における連絡体制(保安員相互間及び現地本部、医療班等との間)を確立し、これを参加島民(一般にも)に公表する。 |
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| 限られた人的物的資源で安全性を向上させなくてはならないのですから、危険なことをしないよう一時帰宅者に周知徹底することが前提です。 |
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『予見可能な危険』(私に考えられることの羅列です)
○屋根などの家屋被害を直そうとして怪我をする。
○有毒ガスを吸入して呼吸困難、不全に陥る。
○交通段階(船、バス)での事故。
○自殺を遂行する。
○火山爆発に遭遇する。(可能性がないわけではない) |
| 以上、対応を早急にされるように具申いたします。 |
全世帯対象一時帰宅PT本部長
三宅村助役 野村 忠司 殿 |
平成13年9月13日
三宅村議会議員 佐久間 達巳
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