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2001/2/22
村教委の前日に佐久間が委員長にFAXした「質問状」
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三宅村教育委員長
三宅村 教 育 長    殿

三宅村議会議員 佐久間達巳 です。

明日の教育委員会・臨時会の開催にあたり、以下の件についてご検討のうえ、ご回答頂けますようお願い致します。

明日の議題は、保護者宛てのアンケート結果に基づく「秋川学校の通学」であると推察しておりますが、今回は内容についてでなく、会議に関わること(会議の公開)についてのみお伺いします。

以前より教育委員会の会議は非公開で行われており、傍聴者の意思を無視して秘密会にするなど公共団体、公人としてのモラルに反する行動をされております。これは社会的にも情報公開が常識になっている現在において、あるまじき行為であります。

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年五月十四日法律第四十二号)(地方公共団体の情報公開)の中でも、第四十一条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。としており、これに準じて教育行政も施行されるべきであります。

また、三宅村教育委員会会議規則の中で 第7章 第31条 会議を傍聴しようとする者は、委員長の許可を得なければならない。とあります。 つまり傍聴(公開)が原則であるということであります。

にもかかわらず、教育委員会は「委員の自由な発言の確保のため」を理由に秘密会にして、閉ざされた会議の中で会議をされようとしています。

しかし、公職である教育委員が公式な会議で発言する場合に、そのプライバシーは認められないことくらいは賢明なる委員の皆さんならば承知のはずであります。また公開の原則を尊重するならば、プライバシー保護に配慮された発言をするくらいの方策をとるべきでありますし、更には委員個々の発言に責任を持って頂くためにも、公開の場での開催は当然のことであります。結果だけでなく、審議の過程における内容を公開することにより、決定事項の経過を関係者に認知させる努力が必要であります。

三宅村議会も公開の原則に従い、すべて公開の場で議論を重ねてまいりました。

島民、特に保護者の関心が高く、また全国の多くの方々に支援を頂いている現在において、公開での教育委員会の開催は当然であります。

また会議を秘密会にすることの可否について、地方自治法第115条に準拠した解説では「秘密会は会議公開の原則の重大な例外であることから、この原則を犠牲にしてまでも守るべき秘密性を持った議事内容となる場合以外は、絶対に避けなければならない」とされております。

絶対なる公開の規則はありません。しかし公的機関である教育委員会が今後も非公開での会議をすることは、道義的な責任の追及はもとより、社会的な信用の失墜と、保護者・児童・生徒に対する背信行為であると言わざるをえません。

以上、賢明なる教育委員会の皆さんのご賢察を賜り、明日の教育委員会の臨時会が公開の場になりますよう、お取り計らい方、よろしくお願いいたします。

平成13年2月22日